弊法人は、豊富な関与実績をもとに、事業会社様の実態に応じた十分かつ適切な会社法に基づく監査サービスをご提供しております。

1.会社法監査とは

 会社法に基づき会社が作成した決算書類(会社法上の「計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)及びその附属明細書」)が、一般に公正妥当な会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているかについて、会計監査人(公認会計士または監査法人)が意見表明を行います。

2.会社法監査の目的

 主として「株主や債権者保護」のために行われます。

 計算書類は会社の経営状況を示す資料で、事業報告書とともに定時株主総会で株主に提供する書類です。そのため、計算書類が適正に作成されていない場合、会社の経営状況を正しく判断することができず、利害関係者である株主や債権者の利益を著しく害する恐れがあります。

 そうした事態を避けるため、独立した第三者の立場から、計算書類の適正性を利害関係者に対して保証する監査制度が法定されています。

3.会社法監査の対象会社

 会社法において、会計監査人による会計監査が義務付けられるのは、以下(1)~(3)の会社です。

(1) 大会社
  大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、
  または最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社です。

(2) 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社

(3) 会計監査人の任意設置を行った株式会社
  株式会社は、その規模にかかわらず、定款に定めることで会計監査人を置くことができます。
  近年は、株式会社における社会的信頼性の担保、ガバナンスの強化がより求められています。
  そのため、⑴⑵の対象外の会社においても、社会的信頼の獲得や内部統制強化を目的に
  会計監査人を任意設置しているケースは少なくありません。
  弊法人においても⑶の会社の監査を多く実施しています。

【根拠法令】
会社法第2条第6号、同条第11の2号、同条第12号、第326条第2項、第327条第5項、第328条

(参考)金融商品取引法監査

 金融商品取引法監査は、金融商品取引法に基づき実際される公認会計士または監査法人による監査で、投資家の保護を目的に行われます。そのため、金融商品取引法監査の対象は、主として証券取引所に株式を上場している会社(上場会社)です。

 金融商品取引法監査には、以下の2種類の監査があります。

⑴財務諸表監査

 会社が作成した決算書類(金融商品取引法上の「財務諸表」)が、一般に公正妥当な会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているかについて、公認会計士または監査法人が意見表明を行います。

 金融商品取引法に基づき会社が作成した決算書類(金融商品取引法上の「財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記事項)及びその附属明細表」)が、一般に公正妥当な会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているかについて、監査人(公認会計士または監査法人)が意見表明を行います。

⑵内部統制監査

 会社が作成した財務報告に係る内部統制報告書が、内部統制の評価の基準に準拠して適正に表示しているかどうかについて、公認会計士または監査法人が意見表明を行います。

【根拠法令】
金融商品取引法第193条の2第1~2項

 会社法監査と金融商品取引法監査の違いをまとめると、以下の通りです。
 例えば、上場会社であり、かつ大会社である場合は、会社法監査と金融商品取引法監査の両方の監査対象となります。

会社法監査金融商品取引法監査
監査の目的株主や債権者保護投資家の保護
対象会社主に大会社主に上場会社
監査対象の書類キャッシュ・フロー計算書なしキャッシュ・フロー計算書あり
内部統制監査なしあり